dodoストア利用約款(導入店舗向け)
第1条利用約款の適用
- この利用約款(以下本約款という)は、株式会社Yanolja F&B Solution JAPAN(以下当社という)が提供するdodo ポイントサービス(以下本サービスという)の利用および当社が提供する本サービスに関するアプリケーション・ソフトウェア(以下本アプリという)の利用に関する条件を定めるものである。
- 本サービス及び本アプリ(以下本サービス等という。)の利用に係る契約(以下利用契約という。)は、自己が経営する店舗に本サービスを導入する事業者(以下加盟店という。)が、本約款に同意の上、dodo サービス利用申込書に必要事項を記載した上で当社に利用を申し込み、当社が当該申し込みを承諾することによって成立する。
第2条本サービス等の利用許諾
- 当社は、加盟店に対して、本約款に定める条件に従って、本サービス等を利用できる権利を非独占的に許諾する。
- 加盟店は、本約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本サービス等を利用する。
- 本サービス等に係る著作権その他の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している第三者に帰属するものとする。
- 本約款に基づく本サービス等の利用許諾は、本サービス等に関する当社又は第三者の知的財産権について利用許諾を与えるものではなく、加盟店に対して、当社から何らかの権利を譲渡するものでもないものとする。
第3条知的財産権等
- 本サービス等を通じて当社が提供する文章、画像、ロゴ、プログラムその他のデータ(以下本コンテンツという)についての権利は、当社又は当社に本コンテンツの使用を許諾した第三者に帰属する。
- 加盟店は、方法及び形態の如何を問わず、本コンテンツを当社に無断で使用、転載、二次利用してはならない。
第4条動作環境
- 加盟店は、本サービス等を当社の定める動作環境に基づいて利用するものとする。
- 加盟店は、本サービス等を利用する場合は、インターネットに接続するものとする。
- 当社は、前二項を遵守しないことより加盟店が被る損害及び不利益(以下損害等という。)について、責任を負わないものとする。
第5条レンタル機器
- 加盟店は、本サービス等を利用するために必要な機器について当社からの貸与を希望する場合、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出するものとする。
- 当社は、前項に基づく申込みを承諾した場合、当該機器(以下レンタル機器という。)を、加盟店に貸与する。ただし、当社は、加盟店に対して、前項に基づく申込みを承諾する義務を負わないものとする。
- レンタル機器の貸与に係る賃貸借契約は、当社がレンタル機器を加盟店に交付した日から、利用契約が終了する日まで継続するものとする。ただし、利用契約の契約期間が1ヶ月である場合を除き、当社及び加盟店は、貸与終了希望日の30日前に書面又はメールで通知する方法により、レンタル機器の貸与を終了することができる。
- レンタル機器のレンタル料は、当社が別途定めるところによるものとする。
- 加盟店は、レンタル機器を本サービス等の利用以外の目的(本アプリ以外のアプリケーションソフトのインストールを含むがこれに限らない。)で使用してはならない。
- 加盟店は、善良な管理者の注意をもってレンタル機器を使用、維持及び管理するものとする。
- 加盟店は、貸与を受けたときの状態で、レンタル機器を利用するものとし、改変などを行ってはならない。
- 加盟店は、レンタル機器を、第三者に貸与してはならず、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならない。
- 加盟店は、利用契約又はレンタル機器の貸与が終了する場合、利用契約又はレンタル機器の貸与が終了した日から 1週間目の日(以下返還期限日という。)までに、加盟店の費用と責任でレンタル機器を、当社に返還しなければならない。返還期限日までにレンタル機器が返還されない場合、加盟店は、返還期限日からレンタル機器を返還した日までの期間に係るレンタル料の倍額に相当する金額を当社に支払わなければならない。
- 加盟店は、レンタル機器について修理が必要となった場合、その旨を遅滞なく当社に通知しなければならない。加盟店は、当社の責めに帰すべき事由によらず、レンタル機器の修理が必要となった場合、修理費用を負担しなければならない。
第6条契約期間
- 本サービス等の契約期間は、本アプリの初期設定や本サービス等を利用するために必要な機器の設置が完了した日、または dodo サービス利用申込書で定められた申込日(以下利用申込日という。)から 1 ヶ月後(以下利用開始日という。)を始期とし、利用開始日が属する月の翌月1日からdodo サービス利用申込書で定められた契約期間(以下申込書記載契約期間という。)継続するものとする。
- 利用契約は、申込書記載契約期間(当社と加盟店の合意により契約期間を変更した場合は、当該契約期間)に応じて、以下のとおり、更新されるものとする。
- 契約期間が1ヶ月の場合: 契約期間満了の1週間前までに、当社と加盟店のいずれも異議を述べない場合、契約期間は、1ヶ月更新されるものとし、以後も同様とする。
- 契約期間が12ヶ月の場合: 契約期間満了の30日前までに、当社と加盟店のいずれも異議を述べない場合、契約期間は、12ヶ月更新されるものとし、以後も同様とする。
- 契約期間が24ヶ月の場合: 契約期間満了の30日前までに、当社と加盟店のいずれも異議を述べない場合、契約期間は、24ヶ月更新されるものとし、以後も同様とする。
- 加盟店は、契約期間終了後は、本サービス等の利用が出来なくなり、来店顧客情報(第11条において定義する。)その他本サービス等に係る情報にアクセスすることはできない。この場合、当社は、当該情報にアクセスできないことによって加盟店が被る損害等について、何ら責任を負わないものとする。
第7条中途解約
- 当社は、利用開始日から1ヶ月経過した後は、解約希望日の30日前に書面又はメールで通知する方法により、利用契約を解約することができる。
- 加盟店は、利用開始日から1ヶ月経過した後は、解約希望日の30日前に書面又はメールで通知する方法により、利用契約を解約することができる。ただし、解約違約金として残りの契約期間に係る月額費用を当社に対して支払うことを解約の条件とし、加盟店が解約希望日までに解約違約金を支払わない場合、加盟店が解約違約金を支払った日をもって、解約の効力が生じるものとする。
- 前二項は、契約期間が1ヶ月の場合は、適用されないものとする。
- 加盟店は、利用申込日から利用開始日は原則として利用契約を解約できないものとする。ただし、解約違約金として残りの契約期間に係る月額費用を当社に対して支払うことを解約の条件とし、加盟店が解約希望日までに解約違約金を支払わない場合、加盟店が解約違約金を支払った日をもって、解約の効力が生じるものとする。
第8条利用料金
- 加盟店は、当社の定める方法に従い、利用料金を支払うものとする。本サービス等の利用料金は、初期費用、月額費用(第5条におけるレンタル機器のレンタル料を含む。)、及びオプション費用(加盟店が当社に対して、オプションサービスを依頼する場合に加盟店が当社に支払う費用をいう。以下同じ。)から成る。それぞれの料金は、dodo サービス利用申込書にて明示する。
- 当社は、契約期間に応じて以下の時期までに、加盟店に対して通知することにより、契約更新後の利用料金を変更できるものとする。
- 契約期間が1ヶ月の場合:契約期間満了の 1 週間前まで
- 契約期間が12ヶ月又は24ヶ月の場合:契約期間満了の 30 日前まで
- 当社は、利用開始日が属する月の翌月1日から3営業日目の日までに初期費用の請求を行い、加盟店は請求月の末日までに支払うものとする。
- 月額費用の支払いは、dodo サービス利用申込書で定めた支払方法(当社と加盟店の合意により支払方法を変更した場合は、当該支払方法)に応じて、以下のとおりとする。
- 月払いの場合: 利用開始日が属する月の月額費用について、当社は、利用開始日が属する月の翌月 1日から3営業日目の日までに請求を行い、加盟店は、請求月の末日までにこれを支払うものとする。利用開始日が属する月の翌月以降の月額費用について、当社は、各月の 1日から3営業日目の日までに当月分の請求を行い、加盟店は請求月の末日までにこれを支払うものとする。
- 一括払いの場合: 当社は、利用開始日が属する月の翌月1日から3営業日目の日までに、契約期間に係る月額費用について、一括で請求を行い、加盟店は、請求月の末日までにこれを支払うものとする。
- オプション費用について、当社は、前月分を各月の1日から3営業日目の日までに集計し加盟店に請求を行い、加盟店は請求月の末日までに支払うものとする。
- 本条が定める支払いの手段は、以下のとおりとする。
- 銀行振込の場合: 当社が別途指定する銀行口座へ振り込む方法によって行うものとし、振り込みに要する費用は、加盟店の負担とする。
- クレジットカード払いの場合: 事前に加盟店が指定したクレジットカードによって、請求月の末日に支払うものとする。
- 加盟店は、本条に基づく支払いにかかる消費税(地方消費税を含む。)を負担するものとし、当該消費税を付加して、当社に対して支払いを行うものとする。
- 期日までに、本条が定める支払いが完了しなかった場合、当社は、本サービス等の提供を停止又は利用契約を解除することができる。この場合、本サービス等の提供の停止又は利用契約の解除により加盟店が被った損害等について、当社は一切責任を負わない。
- 利用契約の終了、本サービス等の提供の遅滞、制限、停止、終了その他いかなる事由があったとしても、当社は加盟店が支払った利用料金の払戻しを行わない。
第9条ID等の管理
- 本サービス等の利用に関し、当社は加盟店に対して、加盟店 IDおよびパスワード(以下ID等という)を付与する場合がある。この場合、加盟店は自己の責任において ID等を管理するものとし、ID等を第三者に利用させ、又は譲渡、売却、贈与、貸与等してはならない。
- 当社は、加盟店の ID等を用いて行われた行為は、当該加盟店の行為とみなす。ID等の不正使用等により、加盟店が被った損害等について、当社は一切責任を負わない。
第10条ポイントサービス
- 本サービス等で管理されるポイントの発行者は加盟店であり、加盟店は、ポイントサービスの運営について、自ら加盟店へ来店した顧客(以下来店顧客という。)に対して、責任を負うものとする。
- 加盟店は、来店顧客から本サービス等に直接関係しない事項に関する問い合わせ(ポイントが付与された取引の対象となった商品やサービスに関するもの及び、ポイントを利用して得られるプレゼントや値引きに関するものを含むがこれらに限らない。)を受けた場合、自己の責任で対応するものとする。
- 加盟店は、本サービス等に直接関係する問い合せについては、当社の指示に従って対応するものとする。
第11条来店顧客情報
- 加盟店は、来店顧客が、本サービス等を利用する際に、端末に入力した情報(以下来店顧客情報という。)を当社が取得することを予め承諾する。
- 来店顧客情報は、当社に帰属するものとし、加盟店は、当社が許諾した範囲に限り、来店顧客情報を利用できるものとする。
- 加盟店は、当社から許諾を得て利用する来店顧客情報について、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
- 前項に基づき利用する来店顧客情報について漏えい等の問題が生じた場合は、加盟店は、自己の責任でこれを解決するものとし、当社に何ら損害等を与えないものとする。
- 加盟店は、本サービス等に係る利用契約が終了した場合、来店顧客情報について削除、当社への返却その他当社が指示する措置をとらなければならない。
第12条クーポン
- 加盟店は、別途定める条件にしたがって、当社に対して、来店顧客に対するクーポンの発送を委託できるものとする。ただし、クーポンの送付を拒否している来店顧客に対しては、この限りではない。
- クーポンの内容については、加盟店が責任を持つものとし、クーポンの内容について生じた来店顧客との問題は、加盟店が自己の責任で解決するものとする。
第13条商標使用
加盟店は、本サービス等に係る利用契約の期間中、当社に対して、ロゴマークその他加盟店が保有する商標を、当社のホームページ、パンフレットその他本サービス等に係る宣伝又は広告に利用することを認めるものとする。
第14条通知義務
- 加盟店は、本サービス等に係る事項に関し、当社に対し、当社が要求する事項について速やかに報告を行うものとする。
- 加盟店は、次の事項が発生したときは、速やかに当社に書面で届け出るものとする。当社は、dodo サービス利用申込書に記載した加盟店に係る情報に変更があるにもかかわらず、変更の届出が無い場合は、本サービス等の提供を停止することができる。この場合、本サービス等の提供の停止により加盟店に損害等が生じても当社は一切責任を負わない。
- 所在地、名称若しくは商号、又は代表者の変更
- 店舗の閉店、営業の終了、又は長期の休業
- 合併、解散、事業の全部又は一部の譲渡、その他加盟店の運営の状態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為
第15条禁止事項
加盟店は、本サービス等を利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為又はこれらの行為をひきおこすおそれのある行為をしてはならない。
- 当社に対して、虚偽の情報を提供する行為
- 来店顧客情報を不正に取得する行為
- 本サービス等の全部または一部を、書面による当社の承諾を得ることなく、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版する行為
- 本サービス等のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
- 本サービス等の提供のためのシステムへの不正アクセス、本サービス等を提供するためのサーバーに負荷をかける等、本サービス等の運営を妨げる行為
- 当社または第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉その他の権利を侵害する行為
- 当社または第三者の信用を毀損する行為
- 本サービス等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去又は変更する行為
- 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく行為
- 第三者をして、本サービス等を利用させる行為
- 法令、公序良俗、本約款、又は本サービス等に関して当社が定めたルールに違反する行為
- その他当社が不適切と判断する行為
第16条免責
- 当社は、本サービス等が、加盟店が利用する端末に完全に又は正確に対応することを保証しない。
- 当社は、本サービス等が加盟店の目的に適合すること、期待する機能を有すること及び本サービス等の利用により加盟店が損害等を被らないことについて、何ら保証しない。
- 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、1 ヶ月分の月額費用に相当する金額を超えて損害を賠償する義務を負わないものとする。また、当社は、付随的損害、間接的損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
- 当社は、本約款で別に定めるもののほか、次の各号に定める事項については、一切の責任を負わないものとし、加盟店が自己の責任で解決するものとする。
- 本約款に違反した結果、加盟店又は第三者が被った損害
- 第22条に基づく本サービス等の提供の停止又は第23条に基つく措置により、加盟店が被った損害
- 本サービス等の提供、又は提供の遅滞、制限、一時停止、若しくは終了による加盟店の損害
- 本サービス等を利用したこと又は利用しなかったこと、その他本サービス等に関連して生じた加盟店の損害
- 当社は、天災、電力・通信その他の公共サービスの障害、暴動、政府の行為・命令、テロ行為、戦争、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルスによる被害その他当社の責めに帰すことのできない事由(当社の責めに帰すべき事由によらずに本サービス等を提供するためのサーバーが正常に作動しないことを含むがこれに限らない。)により、本サービス等の提供が停止した場合又は本サービス等に関するデータが消失、流出、紛失等した場合に、当社は、かかる事態の発生により加盟店が被った損害等について一切責任を負わない。
第17条約款の変更
- 当社は、本約款について内容の変更を行う場合には、変更内容をその適用開始日までに、加盟店に通知する。
- 加盟店は、変更内容に承諾しない場合には、当該変更内容の適用開始日の前日までに、書面にて当社に対して通知するものとする。この場合、適用開始日の前日をもって利用契約は終了する。
- 前項の規定により利用契約が終了する場合を除き、本約款は適用開始日に変更されるものとし、適用開始日以降に本サービス等を利用したことをもって、加盟店は当該変更内容に同意したものとみなす。
第18条本サービス等の内容の変更・提供終了
当社は、当社の都合により、本サービス等について、内容の変更、又は提供終了を実施できるものとする。当社は、これらの措置により加盟店が被った損害等について責任を負わないものとする。
第19条機密保持義務
- 加盟店は、当社の事前の承諾なく、本サービス等に関して当社より開示された情報(来店顧客情報を含むがこれに限らない。以下機密情報という)を、複写、複製、第三者への開示もしくは漏洩、または当社から明示的に認められた目的以外の目的での利用を行わないものとする。ただし、以下の各号の情報はこの限りではない。
- 当社から開示された時点で、公知である情報
- 当社から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
- 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報
- 加盟店は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、加盟店として最善の安全対策を講じるものとする。
- 加盟店は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報(複製物を含む)を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとする。
- 加盟店が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとする。ただし、加盟店は、当該命令を受けた場合、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知した上で、可能な限り開示範囲を狭くするよう努めるものとする。
- 当社は、加盟店における機密情報の管理状況を調査できるものとし、加盟店は、当社から要請があった場合、資料提供、店舗視察への協力その他の方法により、当該調査に協力するものとする。
第20条損害賠償義務
加盟店は、本サービス等を利用するにあたり当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うものとする。
第21条反社会的勢力の排除
- 当社および加盟店は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、反社会的勢力という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的のために、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社および加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第22条提供停止
当社は、パソコンなどの情報通信設備の保守点検、交換若しくは故障、通信途絶その他本サービス等の運営上相当な理由がある場合、加盟店に対して事前に通知した上で、本サービス等の提供を一時的に停止できるものとする。ただし、事前に通知することができないやむを得ない事由がある場合、当社は、加盟店に対して、事後に通知を行うものとする。
第23条解除等
- 当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービス等について、提供の停止、利用契約の解除その他当社が適切と考える措置を実施できるものとする。利用契約が解除された場合、加盟店は、当社に対して負っている債務について期限の利益を喪失し、直ちに当社に対して債務を弁済するものとする。
- 本約款その他本サービス等に関して当社が定めたルールに違反したとき
- 支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
- 公租公課を滞納したとき
- 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
- 代表者の所在が不明になったとき
- 加盟店の信用状況に不安が生じたとき又は不安が生じるおそれがあるとき
- 法令に違反したとき、又は違反する恐れがあるとき
- 当社に対して威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
- 監督官庁より営業の許可取消又は停止の処分を受けたとき
- 本サービス等又は当社の信用を毀損する行為を行ったとき
- 加盟店が、宗教、マルチ商法、性風俗産業、賭博と関係を有する事業を行ったとき
- 加盟店が個人事業主である場合に、当該個人事業主が、被成年後見人、被保佐人、又は被補助人となったとき
- その他、本サービス等の提供を続けることが相当で無いと判断した場合
- 加盟店が期限の利益を喪失した場合、当社はその有する債権と負担する債務とを、その債務の期限の如何にかかわらず、対当額にて相殺できるものとする。
- 前項の相殺の充当は、当社が任意に定める順序・方法によるものとする。
- 前三項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第24条契約終了時の措置
- 加盟店は、本サービス等に係る利用契約が終了する場合(当社によって本サービス等に係る利用契約が解除された場合を除く)、終了日の 1 ヶ月前から終了日までの間、来店顧客に対して、当社の指定する方法により、本サービス等を利用できなくなる旨を、周知するものとする。
- 加盟店は、本サービス等に係る利用契約が、当社によって解除された場合、利用契約が解除された日から 1 ヶ月間、来店顧客に対して、本サービス等が利用できなくなった旨を、当社の指定する方法により、周知するものとする。
- 加盟店は、本サービス等に係る利用契約が終了した場合、来店顧客がポイントを喪失しないよう新たな方法でポイントを運用する等来店顧客が損害等を被らないよう合理的な措置をとるよう努めるものとする。
第25条権利関係の譲渡等
- 加盟店は、加盟店としての地位、その他、本約款に基づく権利、義務その他の法律関係について、第三者に処分(譲渡及び担保権の設定を含むがこれに限らない。)又は貸与することはできないものとする。
- 当社は、本サービス等に係る事業を第三者に譲渡することができるものとし、その場合、本サービス等の利用契約並びに本約款に基づく権利及び義務その他の権利関係を、当該事業の譲受人に譲渡できるものとし、加盟店は、予めこれに同意するものとする。会社分割その他の方法により本サービス等に係る事業を第三者に移転する場合も同様とする。
第26条準拠法・管轄裁判所
- 利用契約の準拠法は、日本法とする。
- 利用契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。
第27条存続条項
本サービス等に係る利用契約が終了した後も、第3条(知的財産権等)、第5条 第9項(レンタル機器)、第10条(ポイントサービス)、第11条(来店顧客情報)第4項、第11条(来店顧客情報)第5項、第12条(クーポン)第2項、第15条(禁止事項)、第16条(免責)、第19条(機密保持義務)、第20条(損害賠償義務)、第21条(反社会的勢力の排除)、第23条(解除等)第2項、第23条(解除等)第3項、第24条(契約終了時の措置)、第26条(準拠法・管轄裁判所)、第28条(分離条項)、第29条(協議解決)および本条(存続条項)は有効に存続するものとする。
第28条分離条項
- 本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とする。
- 本約款の規定の一部がある加盟店との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款はその他の加盟店との関係では有効とする。
第29条協議解決
本約款に定めのない事項が生じた場合、または本約款上の解釈に疑義が生じた場合、当社と加盟店はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとする。
以上
第1版 2015年4月1日施行
第2版 2015年10月9日施行
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